「介護のことは分かりにくい」、「施設ってどんなところ?」など皆様からよく寄せられる質問をまとめてみました。
お問合せをお寄せいただく前にまずQ&Aをご覧ください。
介護全般に関するよくある質問
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Q介護サービスはどうすれば利用できますか?A介護サービスを利用するためには、お住まいの市町村の担当窓口に申請をして「日常生活に介護や支援が必要な状態である」と認定をされる必要があります(介護認定申請)。
その結果、要介護や要支援状態にあると判断された場合、居宅介護支援事業者のケアマネージャー(介護支援専門員)等に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼して、手続きを経て、ご利用開始となります。 -
Q要支援、要介護認定とはどんなものですか?A介護保険制度では、寝たきりや認知症等で介護が必要になった場合、介護認定を受けた結果、要支援又は要介護状態と判断されると、居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいた介護サービスを受けることができます。
認定の申請はお住まいの市町村担当窓口に本人または家族が行いますが、申請に行くことができない場合などにはケアマネージャー(介護支援専門員)や地域包括支援センターに申請の代行をしてもらうこともできます。窓口に申請すると、市町村の職員等がご自宅等に訪問し、心身の状況等について本人や家族から聞き取り調査を行います。また本人の主治医心身の状況について意見書を作成してもらい、調査結果と主治医の意見書等に基づいて審査が行われ、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。 -
Q介護保険サービスを利用したときの費用は?A介護保険では、「要介護状態区分」によって支給限度額が決められており、その範囲内でサービスを利用するときは、利用者自己負担は1割のみとなります。
具体的なサービス利用料金は各サービスによって違いがあります。
認定は介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」に区分されており、認定後は「要介護状態区分」によって支給限度額が決められているため、サービスを利用できる回数なども異なってきます。
また認定には必ず有効期間(※6か月~2年)があり、定期的な更新が必要となります。
原則、初回認定の有効期間は6か月となります。
デイサービスに関するよくある質問
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Qデイサービスを利用するにはどうしたらいいですか?A①市町村に介護認定申請を行い、要支援・要介護の認定を受けます。
②要支援1・2と認定された人は地域包括支援センターへ、要介護1~5と認定された人は居宅介護支援事業者のケアマネージャー(介護支援専門員)に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼し、ご利用日を決めます。
③利用日が決まったら、ご利用の為の諸手続き(契約等)を行い、ご利用開始となります。 -
Qデイサービスの営業日は?営業時間は?A営業日や営業時間につきましては各事業所により違いがあります。
詳しくは各事業所のページをご覧下さい。 -
Qデイサービスは週何回通えますか?A介護保険では、「要介護状態区分」によって支給限度額が決められており、どの認定を受けたかでサービスを受ける回数なども異なってきます。詳しくは担当のケアマネージャー(介護支援専門員)にご相談下さい。
ケアマネージャーに関するよくある質問
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Qケアマネージャー(介護支援専門員)とは?Aケアマネジャー(介護支援専門員)は介護保険制度において、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)、および介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)において、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職です。
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Q居宅サービス計画(ケアプラン)とは何ですか?A要介護者が在宅で自立した生活を行うための援助を目的として、心身の状況や環境などを総合的に評価して生活全般のニーズを把握し、問題解決や軽減を図るために種々のサービスを組み合わせて適切に利用できるようにまとめた計画表をケアプランといいます。
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Q居宅サービス計画(ケアプラン)作成までの流れは?A居宅サービス計画(ケアプラン)作成までの流れ
1.お申込み
事業所との契約や行政への届け出等の手続きを行います。2.アセスメント(状況の把握・課題分析)
ケアマネージャー(介護支援専門員)が自宅等へお伺いし、どんなことに困っているのか?どんな生活がしたいのか?などの利用者や利用者の家族の状況や要望を面接によってお聴きします。3.居宅サービス計画(ケアプラン)作成原案の作成と介護サービス事業者との連絡調整
ケアマネージャー(介護支援専門員)が、対象となるご利用者がどのような状態になることをめざすのかをご本人や家族と一緒に考え、ケアプランの原案を作成します。
どのようなサービスを利用したいか等決まったら、実際にサービスの利用が可能かどうか等介護サービス事業者との連絡調整を行い、利用者や利用者にとって適切な介護サービスが出来るようにします。4.サービス担当者との話し合い
ご本人の力を引き出し、適切なサービスを受けることができるよう、ご利用者・家族と主治医やサービス担当者を含めて検討します。5.居宅サービス計画(ケアプラン)作成と決定
ケアマネージャー(介護支援専門員)が介護サービスの種類や内容、利用回数や時間、利用料金を盛り込んだ、一人一人の状況に応じたケアプランを作成し、サービス関係者全員の承認が得られたら、ご本人・家族の同意を得て決定します。
※ケアプランの内容について、かならず利用者の同意を得たうえで決定します。6.介護サービスの開始
介護サービス事業者と契約し、サービスを開始します。サービス開始後も、利用者とサービス事業者などに継続的に連絡をとり、利用者に状態の変化や不都合がないかを点検し、状況に応じてプランの内容を変更するなど迅速かつ適切な対応をします。
訪問看護に関するよくある質問
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Q訪問看護はどんなサービスですか?A訪問看護とは、看護師がご自宅に訪問し、病気や障害に応じた看護を行うことです。健康状態の悪化防止や、回復に向けてお手伝いします。
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Qどんな方が訪問看護を受けられますか?A子供から高齢者、病状や障害が軽くても重くても、すべての人が受けていただけます。
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Q訪問看護は誰に相談したら受けられますか?A受診している医療機関、お近くの訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所など各機関でご相談にのります。
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Q訪問看護ではどんな人が来てくれますか?A看護師など医療の専門職が伺います。
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Q訪問看護師はどのくらいの時間、何回来てくれますか?A介護保険の場合と医療保険の場合とで変わります。介護保険の場合だと、ケアプランに沿って訪問回数が決まり1回の訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分があります。医療保険の場合は、通常週3回までで、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です。ご本人やご家族のご希望を伺って、どのくらい訪問すればよいか決めますが、病気や状態によっては、毎日伺うこともできます。
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Q訪問看護の費用はどのくらいかかりますか?Aかかった費用の自己負担は、保険の種類や所得・年齢によって異なりますが、原則1割から3割です。自己負担が軽くなる制度もありますので、ご相談ください。
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Q訪問看護だけで在宅療養できますか?Aご安心ください。訪問看護の他にも、次のような保健・医療・福祉などのサービスがあります。私たち訪問看護師は、これらのサービス担当者と連携して、皆様の在宅療養を支えます。
「介護保険で利用できるサービスの例」
~自宅で利用する訪問系サービス~
・居宅介護支援 ・訪問介護 ・訪問入浴 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーションなど
~自宅から通いや泊まりで利用するサービス~
・通所介護 ・療養通所介護 ・通所リハビリテーション ・認知症対応型通所介護
・短期入所生活介護など
~生活環境を整えるためのサービス~
・福祉用具貸与 ・福祉用具販売 ・住宅改修など